覚せい剤で逮捕された社員への対処の極意を人事が徹底解説!
「社員が会社に出勤してこないと思ったら、覚せい剤使用容疑で警察署に拘留されていることが支社からの報告で判明した。」
「解雇は国選弁護人が刑が確定するまでに解雇することは解雇することは違法行為だと主張している」
「面会は肉親以外は、することができない」
人事担当者には、毎日のように頭の痛い出来事が起こります。
こんなケースでは、どんな手法で解雇にならず退職してもらうことができるでしょうか。
この文章を読めば、どのような手段を使えば会社の問題解決するかどうかがわかり、会社の評判に傷をつけずに済みます。
1.まず刑が確定するまでは解雇できない。
まず刑が確定するまでは解雇できません。
また、それだけではなく国選弁護人等がつくと、解雇は無効だ!と言われてしまう可能性も高く、正面切ってはなかなか解雇は難しいです。
2.こうやって解決する
まずは被疑者である社員の肉親に会い、退職金の上積みを提案し、警察署に肉親に面会に行ってもらい、退職願を本人から提出してもらうという形で退職してもらうのも手です。
3.むやみにやるより弁護士に頼むのもあり
弁護士に頼ってやってもらうのもいいです。
4.ベテランの人事部長が対応するのもあり
ベテランの問題処理に慣れた人事部長に頼むこともときには必要です。一般社員レベルでは対処できないので。
以上
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