リストラされたらどうしよう?正社員を解雇することはできません。
昨今、コロナで企業が従業員を解雇することに躍起になっていますが、以下のケースでは解雇できません(退職金割り増し等による自己都合退職は除く。)
①正社員で勤務している
②契約社員で同じ事業所に5年以上勤務している(無期雇用社員になっています)
③契約期間の途中である
④同一事業所に2年11か月を超えて継続雇用されている
10年間の人事・採用担当者経験を読む人へ伝え、あなたの社会人ライフを応援します。
昨今、コロナで企業が従業員を解雇することに躍起になっていますが、以下のケースでは解雇できません(退職金割り増し等による自己都合退職は除く。)
①正社員で勤務している
②契約社員で同じ事業所に5年以上勤務している(無期雇用社員になっています)
③契約期間の途中である
④同一事業所に2年11か月を超えて継続雇用されている
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