支払っても若者が貰えない国民年金改悪の歴史を5つのポイントで分かりやすく解説

「どうせ払っても、若者が損する国民年金ってなんなの」

「みんなを苦しめている国民年金ってなんなの」

と気になりませんか。

結論から言えば最初はお金を1円も払わなくても年金がもらえるまさに夢の制度でした。ところが、途中で政府が改悪を繰り返していまのような状態になっています。

この記事を読めば、国民年金の正体に気づくことができます。

気になる方はぜひ、最後まで読んでいって下さいね。

国民年金とは?

国民年金とは、日本国憲法25条の2項において、国は、生活部面において、社会福祉、社会保障および、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと規定している。国民年金はこの概念をベースに運用されている。国民年金は農民と自営業者のために昭和34年4月に制定され、昭和34年11月に施工された。施工当初は、無拠出の福祉年金の給付が行われ、昭和36年4月からは、無拠出ではなく拠出制の年金制度としてスタートすることになった。つまり最初は払わなくても支給されていたのに短期間の間に見事に悪意を持った政府により改悪されている。この悪意によって誕生したものが現在国民を苦しめている国民皆年金制度である。その後、昭和60年にはまた改悪され、昭和61年4月からは公務員、会社員、彼らの妻も国民年金へ強制加入となった。その後全国民を対象とした全国民共通の基礎年金を支給することとなった。

国民年金の目的

国民年金の目的は、先述した日本国憲法25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害、死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の安定に寄与することが目的とされている。なお、現在は国民年金は高すぎて支払えないものがおり、しかも、国民に共同連帯(連帯保証人など重い責任)を課していながらもその高すぎる保険料を支払えず、免除できなかったものはこの保証から外れるなど、非人道的な運用が政府によりなされていることを忘れてはならない。

国民年金の管掌

国民年金は、政府が管掌する。厚生労働大臣が財政や、管理運営の責任者となるが、ほぼ運営事務をしているのは、日本年金機構である。厚生労働大臣の権限、たとえば、生計維持関係の認定や、保険料の免除申請、滞納処分などは日本年金機構がしている。政府はしんどい仕事は下請けに回して自分たちは遊んでいるということ。また、厚生労働大臣権限で行う年金支給業務や、徴収業務なども日本年金機構が政府の手先となって動いている。クソのような下請けに押し付ける構図。なお厚生労働大臣の委任を受けて地方厚生局長が事務の一部をやっている。なお、国民年金の1号の受付業務などは、別に市区町村や共済組合でも可能。だから市役所や区役所いくと国民年金の受付はやっているんだよねということ。

閑話休題

配偶者は、事実上の婚姻関係と同様の人を含みます。相続では内縁関係は弾かれるけど年金はもらえるってことね。

国民年金の被保険者(加入してる人って誰)

国民年金を受けられる人って、強制加入被保険者と、任意加入被保険者に別れます。無理やりお金を払わされる強制加入被保険者は、自営業=第一号被保険者、会社員・公務員=第二号被保険者、会社員公務員の配偶者=第三号被保険者です。任意加入被保険者は①日本に住んでる20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができるもの②日本に住んでる60歳以上65歳未満の者③日本国籍を有するもので、日本に住んでいない20歳以上65歳未満の者で、つまり、まぁ海外出向者とか、年金すでに受け取ってるけどもうちょい欲しい人ですね。ちなみに海外出向者の手続きは国内に住んでいる家族ができます。会社もやっていたような気がするけど。

第一号被保険者

第一号被保険者とは①日本国内に住んでいて②20歳以上60歳未満③厚生年金保険法に基づく老齢給付を受け取れない、除外される理由のない人。④第二号、第三号に該当しない人まぁだいたい自営業者が当てはまるよね。

第二号被保険者

厚生年金保険の被保険者は、国民年金第二号被保険者になります。ただし、その者が老齢年金や退職を理由とした年金の受給権をもっていて65歳以上の場合は加入できないです。サラリーマンで再雇用まで終えている人は入れないんですな。

第三号被保険者

20歳以上60歳未満で、第二号被保険者の配偶者。サラリーマンの奥さんか。

国民年金の特別任意加入被保険者とは

65歳以上のものであったとしても、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所があり、65歳以上70歳未満の人、または、日本国籍を保有していて日本に住所を持っていない人。注意点としては任意加入被保険者と特例任意加入被保険者は保険料減免ができず、特例加入被保険者は付加年金を収めることができない。

強制加入被保険者である自営業などの資格取得と喪失

第一号被保険者は、20歳になった日、誕生日の前日に加入。他には日本国内に住んだ日、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることが出来るもので適用除外要件を満たしていない人。第二号は、厚生年金保険の資格を取得した日。あるあるですが高卒で企業に就職した未成年も厚生年金に加入すると国民年金も加入です。第三号は結婚などで配偶者になった人で、その人が20歳を超えた日。

資格の喪失

資格の喪失は、死亡した時、日本国内から海外に引っ越した日、適用除外となった日。これは翌日喪失

当日喪失は第一号と第三号が60歳になった日。第二号は65歳になった日。

まとめ

国民年金は開始当初はそれなりに良い制度だったが、運用等が色々終わっていることが分かった。

 

 

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